国家総動員法・・・有事法
2005年 08月 31日
明日の仕事のために、
日本史の年表を作成して、
改めて戦時中の人々の凄さを感じた聡亮です。
今日の日本に住む人は、日本人であるならば、
どんなに若くても、どんなにITな会社に勤めていても、
どんなに酒飲みでも、世界史はともかく、
日本の歴史くらい知っていた方がいいかもしれません。
今日は、国家総動員法で。
1938年
国家総動員法成立・施行
政府は、国民や物資すべてを戦争に動員・強制できるようにした。
以下、条文
施行:昭和十三年五月五日
第一条 本法律において国家総動員とは、戦争時(戦争に準ずる事変も含む)に際して、国防目的の達成のため国の全力を最も有効に発揮できるよう人的、物的資源を統制し運用することをいう。
第二条 本法律において総動員物資とは次にあげるものをいう。
一 兵器、艦艇、弾薬その他の軍用物資
二 国家総動員上必要な被服、食糧、飲料及飼料
三 国家総動員上必要な医薬品、医療機械器具その他の衛生用物資及び家畜衛生用物資
四 国家総動員上必要な船舶、航空機、車両、馬その他の輸送用物資
五 国家総動員上必要な通信用物資
六 国家総動員上必要な土木建築用物資及び照明用物資
七 国家総動員上必要な燃料及び電力
八 前各号に掲げるものの生産、修理、配給又は保存に要する原料、材料、機械器具、装置その他の物資
九 前各号に掲げるものの他、勅令で指定する国家総動員上必要な物資
第三条 本法律において総動員業務とは次に掲げるものをいう。
一 総動員物資の生産、修理、配給、輸出、輸入又は保管に関する業務
二 国家総動員上必要な運輸又は通信に関する業務
三 国家総動員上必要な金融に関する業務
四 国家総動員上必要な衛生、家畜衛生又は救護に関する業務
五 国家総動員上必要な教育訓練に関する業務
六 国家総動員上必要な試験研究に関する業務
七 国家総動員上必要な情報又は啓発宣伝に関する業務
八 国家総動員上必要な警備に関する業務
九 前各号に掲げるものを除く他、勅令で指定する国家総動員上必要な業務
以下、この条文は延々と続きますが、
こんな法律があったなんて・・・
戦時中は有事ですね。まさしく!!
写真は総動員法を伝える新聞だそうです。
まじでありえない法律ですが、
凄さを感じます。
この時代に生まれた幸せを噛み締めるとともに、
平和を願いつつ、
『戦争というものの真実』
を世界の視点ではなく、
自分の先祖が体験したこの戦争を、
日本人として語り継ぐべきだと思います。
今日も飲みます。